
有機JAS
- 化学的に合成された化学肥料及び農薬の使用を避ける事が原則。
- 播種または植え付けの2年以上前から(多年生の作物の場合は収穫の3年以上前)、使用禁止資材を用いていない畑や田んぼで栽培すること。
- 遺伝子組み換えの種苗を使用しないこと。
- 生産から出荷までの記録(生産行程管理記録や格付け記録など)を作成する。
(以上のことが生産農家に求められます。)
生産・流通の過程でJAS規格にあわない事態が発生した場合は、生産者や販売業者は有機JASマークおよび「有機」の表示を除去・抹消しなければなりません。 仮に違反が見つかった場合、消費者へいち早く情報提供を図るため、違反業者の同意なく即公表され、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が科せられます。同時に「有機JAS」の認定は取り消されます。

自然農法
「自然尊重」「自然順応」を基本とし、化学合成された肥料や農薬は使用しない。ガイドラインにしたがって自然農法の栽培を開始して6ヶ月以上24ヶ月未満のほ場は自然農法転換中として転換中のシールが使われる。登録されたほ場は定期的に検定委員がほ場のの確認を行いガイドラインに違反した場合は検定委員会に報告され、即刻認定からはずされる。又、果物等の完全無農薬が難しい農産物を育てる場合は、MOA自然農法ガイドラインのMOA特別栽培としての登録も可能である。



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